日本国のパスポートを所持している者が観光者としてニュージーランドに入国する場合には、予め訪問者ビザを取得しておく必要がありません。入国時に日本国のパスポートを提示し、訪問の目的が観光である旨を入国審査官に告げると、通常問題なく3ヶ月間有効の入国が許可されます。但し、滞在期間を延長するためには、最初の入国許可が有効な間に所定の手続きを経て訪問者ビザを取得しておかなければなりません。
訪問者ビザ取得の主な目的として以下が挙げられます。
日本人観光客のニュージーランドでの滞在期間が3ヶ月を超える場合、3ヶ月が経過する前にニュージーランド移民局にて、訪問者ビザの延長手続きを行わなければなりません。その際には以下のことが必要となります。
まず、1ヶ月の滞在につき、NZ$1,000以上を所持していることの証明が必要です。何らかのかたちで宿泊施設が確保されている場合には、一月あたりNZ$400以上の資金を所持していることが必要となります。
ニュージーランドの市民権あるいは永住権を保持する者がスポンサーとなる場合には、資金についての証明は行う必要がありません。但し、スポンサーとなるものは、予め移民局に所定の書類を提出し、承認を得ておかなくてはなりません。
ビザを申請、あるいは延長する場合には、近い将来ニュージーランドを出国することを証明するために次のような書類の提出を求められることがあります。
なお、原則として、旅行会社主催のパック旅行の参加者、ビジネスマン、または公務のために訪問する政府関係者は、ビザの申請、延長にあたり、資金の証明やスポンサーからの証明書は必要ありません。
訪問者として一時的にニュージーランドに滞在する者は、最初の入国日から18ヶ月間の間に最長通算9ヶ月までの滞在が許可されています。但し、例外として、9ヶ月間で旅程を消化しきれない者、不測の出来事などで出国出来ない者に対しては更に3ヶ月の延長、つまり合計12ヶ月までの滞在延長が認められることがあります。また、訪問者ビザでの滞在中に永住権を申請し、審査終了までに時間がかかりそうな場合にも、最長12ヶ月まで滞在を延長することが可能となります。